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電話加入権と会社

電話加入権というのは、1950年代より請求されていた料金です。ですからすでに60年近い歴史を誇っているということが分かります。この60年という長い歴史の間には、電話加入権の料金設定が変わってきています。

まず当初ですが34000円という価格に設定されていました。それがいったん1960年になると一万円に値下がりをしています。しかしそこから値上がり傾向が強まり、1968年に三万円、1971年には五万円、1976年には八万円という電話加入権の価格になっていました。これが電話加入権の価格のピークです。高度経済成長期で、世帯の収入もアップしていたことも背景としてあったのかもしれません。

しかし1985年になると電電公社から民営化をして、NTTに代わります。ここから、電話加入権の価格は、値下げの方向に進んでいきます。
1985 年には72000円、2005年には36000円という価格に電話加入権は値下がりをしていきます。バブルの時代には、土地の価格がどんどん上昇していきました。それがバブルがはじけることによって、一気に不動産価格が下落したのと、状況が似ているということもできるでしょう。今後さらに値下がりをする可能性もあるとみられています。


実際の問題

実際に、一昔前と比較すると、電話加入権はどんどん値下がりをしています。ここで一つ問題になってくることがあります。それは、どこで電話加入権を購入したかによって、コスト負担が大きく変わってしまうということです。

例えば、1976年ごろには電話加入権の価格は実に八万円もしていました。ところが現在では36000円で電話加入権を購入することができます。四万円以上もの差額があることになります。

また電話加入権の価格が下落をしたということは、市場価格にも影響をもたらします。つまり昔に購入をして、今売却をしても大損になってしまうということです。
この問題についてNTTでは、電話加入権の取り扱いの前提として、市場の需給関係によって価格が変動するという項目があるという風に主張をしています。よって、市場価格についての保障をする義務は、NTTにはないということになります。

つまり電話加入権には、経済の合理性が含まれているという主張があるわけです。ですから、価格が下落をしても問題はないということになるのでしょう。

しかしそれでも、いつ電話加入権を購入したかによって、公平性を欠いていることは確かです。契約者と電話会社の間のずれをどう埋めていくかということも、今後の課題ということになってくるでしょう。



また、電話加入権を会社の人が使う場合について追記します。

電話加入権というのは、固定電話を利用する人のほとんどが購入をしているかと思われます。ですから自宅以外でも、会社で電話加入権を購入しているケースも、決して珍しいことではありません。

電話加入権というのは、財産の一種に認定することができます。そこで、法人税上の資産の中に含めることができます。では、法人税の処理で、電話加入権はどのように取り扱われる資産なのでしょうか?

まず電話加入権というのは、譲渡することができる権利と位置付けられています。そのことは、法律上でも明確に保障されています。
また電話加入権によって保護されている権利の内容についてですが、時間が経過をしても、変化することがありません。ですから、減価償却をすることができないとされています。そこで法人税法上においては、無形固定資産、しかも減価償却することができない資産という風に解釈されています。

会社の会計においては、簿価計上によって処理をしている会社も多いといわれています。しかし最近の傾向として、時価会計によって処理をしているところも、増えてきているといわれています。

もし時価会計をしている場合には、簿価と時価に差額が生じる可能性があります。この時には、差額は減損することが可能です。